「処分」しなければならない理由

自分が良くても、子供や孫たちに
負の遺産を背負わせて
良いのでしょうか?
負の遺産を背負わせて
良いのでしょうか?
なぜ、持ち続けることが負担になるのか?
使っていない土地であっても、所有している限り責任はなくなりません。
特に山林・原野・遠方の宅地などは、以下のような問題が生じやすくなります。
管理費の負担が続く
利用していない土地でも、定期的な管理にかかる費用は発生します。草木の繁茂や倒木対策、不法投棄への対応など、見えない管理コストがかかり続けます。
相続時にトラブルや負担を残してしまう
不要な土地をそのままにしておくと、将来相続が発生した際に・相続人同士で話がまとまらない
・名義変更が進まず放置される
・さらに次の世代へ負担が引き継がれる
といった問題が起こりやすくなります。
管理不十分による責任問題
倒木や土砂流出、不法投棄などが起きた場合、実際に使っていなくても所有者が責任を問われる可能性があります。
「何もしていない土地」ほど、思わぬトラブルにつながることがあります。

国庫帰属に掛かる費用について
原野を国庫に引き取ってもらう場合
国庫帰属とは
「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
| 金額 | 審査手数料:1筆あたり14,000円(申請と同時に支払い、不承認でも返金されません) 負担金:最低1筆20万円~(面積等により金額が増える場合があります) 測量費用:約30万円~ つまり、境界線が無い原野では国庫に帰属するのにも50万円以上費用が発生する場合もございます。 |
|---|---|
| 手続き | 相続又は相続人に対する遺贈(以下「相続等」といいます。)によって土地を取得した方が申請→承認後負担金納付 |
| 申請できる人 | 相続または遺贈(遺言)で土地を取得した方のみ。 売買で直接購入した原野については、残念ながら国庫帰属手続きができません。
「相続土地国庫帰属制度」は、その名の通り相続または遺言による譲渡によって取得した土地が対象となっているためです。 |
価格
引き取り料11万円(税込)
+
所有権移転費用
司法書士報酬7万円(税込)
+登録免許税
登録免許税に関しては基本的に固定資産評価額×1.5%ですが
原野の場合はほとんどが最低金額1,000円になります。
原野の場合はほとんどが最低金額1,000円になります。









